概念上の中間法人には、かつては一般法がなく、法人の種類ごとに労働組合法、各種の協同組合法などの特別法があるのみだった。そのため、愛好会、同窓会、マンション管理組合など、営利と公益のいずれも目的としない社団は、特別法がある場合を除いて法人格を取得する道がなく、任意団体(権利能力なき社団)としてしか存在できなかった。そのため、任意団体の持つ土地、建物等の資産の名義が代表者など個人のものとなっていて、名義人の個人資産との混同や名義人が死亡した際の相続の混乱、名義人が横領する可能性など、多くの問題があった。
そこで中間法人法が制定され、それまで法人格をもてなかった中間的社団にも法人格を取得する道を開いた。この法律は一般法で、営利すなわち構成員への利益分配(株式会社における株主への配当)はできないものの、会社と同様にあらゆる事業をおこなうことが可能となった。
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もっとも、実際に登記された中間法人の内訳を見た場合、立法者が本来想定していたであろう「同窓会」や「管理組合」はあまり多くなく、業界団体が多い。また、法が想定していなかった不動産証券化の際に有限責任中間法人を設立する、という使われ方が見られた。
2008年(平成20年)12月1日に施行された公益法人制度改革関連三法のうちの関連法律整備法の規定により、一般社団法人に吸収され、中間法人制度は廃止された。これまでに設立された中間法人も、一般社団法人に移行する。